2型糖尿病を合併する慢性腎臓病患者において、2型糖尿病のみの患者と比較して、心血管イベントによる死亡リスクが3倍高いことが知られています。
特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。
また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。
(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。
フォシーガ錠10mg(アストラゼネカ株式会社)の基本情報・副作用
(医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合)
調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。(特定薬剤管理指導加算3ロ)
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。(特定薬剤管理指導加算2)
例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。
特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。
2. 本書は「医薬品の取扱い」「薬効分類別目次」「五十音順索引」「院外専用
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
薬品一覧」「ハイリスク薬品一覧」「本文」及び「付録」よりなる。 ..
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
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「イ」は算定できませんが、「副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」に該当すれば、「ロ」は算定できます。
○(1)服薬指導 CKD患者に処方されたフォシーガ(PE041p) ○(2 ..
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。
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同様に、デパスも、神経症やうつ病に対して処方されているなら精神神経用剤に該当し特定薬剤管理指導加算1の算定対象となりますが、腰痛症や睡眠障害等で処方されている場合は対象となりません。
インスリンなどの低血糖のハイリスク薬を併用しない場合には、腎機能低下が SGLT2 阻害薬服用中の低血
整形外科のプレドニンについてお聞きしたいのですが、抗リウマチ剤は処方されているが、ハイリスク薬がプレドニンのみの場合、特定薬剤管理指導加算は取れるのでしょうか。
薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。
西神戸医療センター
表4 施設基準等の名称が変更されたが、3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの
[PDF] 医 薬 品 集
(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。
Fujisan
第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。
抗がん剤、抗不整脈薬、精神神経用薬、催眠鎮静薬、糖
ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
[PDF] 1. ハイリスク薬
8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する。また、する。なお、
② 慢性腎臓病
(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
12月
複数の適応がある医薬品で、上記適応以外の目的で使用されている場合は、特定薬剤管理指導加算の対象外となりますので、ご注意ください。
薬剤師
で検索して入手可能。患者向け資材がなければ、に掲載されていても算定は不可。
【薬局のアンテナ版】調剤報酬改定2024よくある質問
ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)とは、上記の分類にカテゴライズされるものをいいます。