特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A
記事No2843 題名:特定薬剤管理指導加算3のロについて 投稿者:あや 投稿日:2024-10-09 19:41:50
特定薬剤管理指導加算3ロについて、供給上の問題とありますが販売中止によるメーカー変更は算定可能でしょうか?よろしくお願い致します。
記事No2876 題名:特定薬剤管理指導加算3ロについて 投稿者:いもスノ 投稿日:2024-11-12 21:39:56
のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)
こんばんは。質問させて頂きます。
特定薬剤管理指導加算3のロですが
たとえば、いつもジェネリック医薬品で処方してたのだが、供給不安定で先発医薬品で処方した場合は
算定できるのでしょうか?
被っていたらすみません。よろしくお願いいたします。
A:認められておりません。1枚の処方箋でハイリスク薬が2種類以上処方されている場合は、「すべてについて必要な薬学的管理および指導を行うこと」となります。
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また、令和2年度の診療報酬改定によって、「特定薬剤管理指導加算2」という新しいハイリスク薬加算が新設されたことも話題を呼びました。現状では、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者さまに対して、特定の要件を満たした際に算定することが認められていますが、今後の動向にも注目していきましょう。
[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..
(答)当該施設基準の届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとしてよい。なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を添付すること。
これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指
(答)保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。
“糖尿病治療薬”フォシーガをスクロールで見る 2型糖尿病の臨床成績
(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。
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(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)
(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。
(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。
特定薬剤管理指導加算1は、。
(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
特定薬剤管理指導加算1
(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。
まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。
(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。
服薬管理指導料の加算であるので、。
・ 血糖値の測定等による治療経過の確認
・ 低血糖症状出現(他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合)等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
・ 低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
・ 服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導
薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)
特定薬剤管理指導加算1を算定できるような充実した服薬指導を心がけ、要件を満たした場合にはきちんと算定することが、加算の評価が行われている趣旨といえます。算定していないからといって服薬指導の質が低下してしまえば、それは本末転倒です。
1つは今回新設された、特定薬剤管理指導加算の3-ロについて。 24年10月から、後発品のある先発品(長期収載品)について、対象となる長期収載品と後発品の差額の一部を患者が自己負担する選定療養の仕組みが導入される。
ハイリスク薬を調剤する際に、適切な服薬指導や薬歴記載が行われていなければ、特定薬剤管理指導加算1の算定が認められないケースもあります。しかし、薬剤師に求められる指導内容に変わりはないため、同加算の算定の有無にかかわらず、薬剤の特性に応じた服薬指導を行わなくてはなりません。
ハイリスク薬加算3-ロは10月以前でも算定可
現在の勤務先では、ハイリスク薬を調剤した場合でも、特定薬剤管理指導加算1を算定していません。加算を算定していなければ、特別な管理をする必要はないのでしょうか?
・特定薬剤管理指導加算1と2の併用は出来ますか? 特定薬剤管理指導加算2に係る抗悪性腫瘍剤および制吐剤等の支持療法で用いる薬剤以外のハイリスク薬も同時に薬学的管理を行った場合、併用して算定が可能です。
(医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合)
調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。(特定薬剤管理指導加算3ロ)
4月1日に実施される2020年度薬価改定で、アストラゼネカのSGLT2阻害剤「フォシーガ」など3成分5品目が「真の臨床的有用性の検証に係る加算」を受ける。 加算率はいずれも5%。
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。(特定薬剤管理指導加算2)